先月金融庁から、「過払い請求の事実を信用情報には反映させない」という方針がアナウンスされましたが、日本信用情報機構のニュースリリースで「サービス情報71(契約見直し=過払い金返還請求履歴)」の収集・提供を廃止する日程が発表されました。

廃止日:平成22年4月19日

これで既に登録されている当該情報は、信用情報データベースから全て削除されることになります。
詳しくは日本信用情報機構の「お知らせ」から、PDFをご確認ください。

今年6月までに施行される改正貸金業法で、年収の1/3を超える借入がある人は、「総量規制」でそれ以上融資が受けられなくなります。(参照

日本貸金業協会のアンケートで、消費者金で借入のある年収300万円以下のの利用者での実に7割がこの総量規制の対象になることが分かりました。(参照
今まで借りられた人がこの6月を過ぎると突然借りられなくなってしまうというケースが多数出てくることになりそうです。
新たに借金先を見つけることも難しいため、どうにもならずさらに闇金にまで手を出してしまう、という懸念もあります。

多重債務にお悩みなら、絶対いつかは完済できると意地を張らずに、また、これ以上借りて泥沼にはまってしまう前に、債務整理(借金の整理)をして、再出発をしてみませんか。
利息制限法に基づく引き直し計算により、実はあなたの借金は返済し過ぎていた、という可能性も多いにあります。
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アイフルが事業再生ADRの手続きに入り従業員を半減させる事業縮小を進めている中、先日消費者金融最大手のプロミスが本年度末までにグループ全体で従業員を3割超減らす方針を固めたそうです。(参照
子会社の三洋信販(ポケットバンク)を合併しアットローンを吸収する方向で協議中とのこと。
さらには全国にある有人の店舗を全廃することも発表されました。
今年の6月までに完全施行される改正貸金業法により上限金利が引き下げられ、年収の1/3までの貸し出しに制限される(総量規制)ため、業界生き残りのために大掛かりな再建は避けられないことでしょう。

過払い金返還請求においても、消費者金融側からの分割払いの提案や、和解済みの案件での支払日猶予の嘆願が増えています。返還までの期間も長期化しつつあります。
実際過払い金があるのに当金融業者が潰れてしまっては返還されるべきものも返ってきません。
過払い返還請求・任意整理のご相談はお早めにどうぞ。
先日14日、内閣府大臣政務官(金融庁)の田村議員が、過払い請求の事実の有無は個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断し、過払い請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにしました(参照)。

吹田合同のホームページでも説明していますが(参照)、完済後の過払い請求については一切個人信用情報に載りません。ただし残債がある状態で過払い請求をした場合、「契約見直し」としてその事実が信用情報に載ることがありました。
それが今回の金融庁の判断により、無くなるということです。いわゆるブラックリストに載ることを危惧されて過払い金返還請求に踏み出せなかった方々には朗報ですね。

あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。

昨年09年の消費者金融・事業者金融の倒産が11月末までに23件に達し、過去5年と並んで最悪になりました。
一昨年秋以来の不況で、経営悪化から過払い金返還請求に容易には応じない貸金業者が増えてきているようです。司法書士・弁護士が返還請求を進めても、訴訟に到るまでに解決するのが難しくもなってきています。
逆に過払い金返還請求訴訟は増加し、東京地裁では2006年に5400件だった過払い訴訟が昨年は2万件に達する見通しでした。(参照
潜在的なグレーゾーン金利による被害者はまだ数多くおり、しばらくは相当数の訴訟が起こされるだろう、との見方が強いようです。

吹田合同司法書士事務所では訴訟に至った場合でも、しっかりサポートさせていただきます。印紙代・切手代がかかりますが、訴訟を提起しても別途費用はいただきません。
頑張って取り戻すべき過払い金をしっかり取り戻しましょう。