2009年4月アーカイブ

 休日にもかかわらず、借金問題によるお悩みや相談が多く寄せられ、当職は少しでもお役に立てれば幸いに思います。

 しかし、当事務所へご相談頂いたのですから「もう、借金問題では悩まないでください。」

貸金業者の請求に対しても解決まで安心して対応いたします。

ご家族や会社等に知られずに手続きを進めることも可能です。

このまま、ずっと高い利息を払い続ける方々の相談に胸が痛む思いです。

借金問題必ず解決できます。

無料相談を随時行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 過払い請求について、「どうして」「なぜ」という質問が多く寄せられるので、「利息制限法」について、簡単にご説明致します。

多くの消費者金融やサラ金業者は「出資法による上限金利・・29.2%」の利息で融資を行います。しかし、利息制限法による制限利率は10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと規定されています。

 これを超える利息を支払った場合には、元本に充当され、それでも余計な利息を支払っていた場合には、過払い返還請求をすることができます。

 当事務所でも、利息制限法の上限を超える利息を支払い続けていた場合、「元本が全てなくなり過払い」になっていたというケースはよくあります。

 但し、これには例外もあります。それは、貸金業法43条が適用される場合です。同条は、一定の条件を満たせば、有効な利息の支払と見なしています。

消費者金融に取引がある方やすでに完済されている方、払い過ぎた利息は取り戻せます。

 悪質な業者による「架空請求」の取立てが報告されておりますので、ご注意ください。

 手口には書面による請求や電話による請求が行われ、支払わない場合には「裁判になる」「強制執行する」「勤務先に集金に行く」「ブラックリストに登録する」などといった脅し文句です。そんな時でも,慌てて支払ったりしないように注意してください。

 身に覚えのない借金やインターネット通信料を支払うと,取り戻すことは困難です。また,支払ったことにより新たな請求を受けるケースも少なくありません。

 親族の借金であっても,保証人等になっている場合でない限り、あなたには請求することができませんので,まず、親族本人に確認するようにして,不審に思った場合は、最寄りの警察署か当事務所へご相談ください。

※身に覚えのない請求書を見て、名前や住所、電話番号等を通知しないようにしてください。

 最近、「払い終わった借金の過払い請求」や「過去に支払った借金の利息請求」は可能ですか?

などの問い合わせが増えておりますので、簡単にご説明いたします。

過払い請求の時効については、「借金を完済した時点から10年」が経過すると、その貸金業者(サラ金業者等)に対する過払い金の請求権は消滅します。

 但し、借入や完済を繰り返していた場合、その間隔が10年以上開いていなければ、仮に何十年前の借入れであっても過払い請求は可能です。 

完済した方も諦めずに消費者金融(サラ金業者)に対して過払い金請求を行い取り戻しましょう。

30年ほど前の借入に対する過払い請求を起こす人も多々見受けられますので、お気軽にご相談ください。

 消費者金融(サラ金)業者に対し、取立ての厳しい業者からの借入を隠す方が増えているように思います。本当に生活の再建を真剣に考えているのであれば、正直に相談することをお勧めします。

返済が困難になり、借入を繰り返すことは、生活改善にはなりません。このような業者を隠したことにより、債務が膨れ、破産を選択されるケースが増えていることに胸が痛みます。

 当事務所では、ヤミ金融や悪質な金融業者の対応も行っておりますので、安心してご相談ください。また、悪質な金融業者との関係を断ち切る唯一の方法は、ご本人の意思にかかっていると言っても過言ではありません。

 当事務所に依頼されたこの機会に、どんなに困っても二度とこのような金融業者には手を出さないという強い意志を持って、ご家族、友人、仕事関係の方々の深いご理解とご協力を得て、是非本来のあなたご自身の生活を取り戻していただきたいと思います。


 

 2007年に破産手続きを行い免責決定を受けられた後に、過去に返済した借金の借用書が3枚見つかったという相談が昨年の10月にありました。

 早々、開示請求を行い、2社から取引履歴の開示がありました。利息制限法に基づき計算すると合計で140万円の過払い金があることが分かりました。大手の消費者金融会社だったので、簡単に和解も成立し、全額返還されました。問題は開示に応じない業者の対応でしたが、「第1回開示請求」「第2回開示請求」を記録郵便にて送付~5回目の開示請求の際に内容証明にて、「不開示に基づく損害賠償請求を行う」旨、を通知すると、担当者から連絡があり、「開示するので和解してほしい」と連絡あり、依頼者の方の同意を得、和解に至りました。(相談者同意の上、記載しております。)

 悪質なサラ金業者や金融業者には「開示に応じない」「一部のみ開示する」ところもあります。監督庁に行政指導の申出をしても開示されないようであれば訴訟を提起するほかありません。

その時、貸金業者に対し、いつ取引履歴の開示を求めたのかが、問題となる場合がありますので、普通(書留)郵便、内容証明、FAX等の文書で請求するのがよいでしょうね。

 

 大手消費者金融(サラ金)の貸し渋りが原因なのか、短期で切り替え、高額な手数料を請求する登録業者が増え、問題になっています。

 この相談内容は融資する際に、「高額な保証料」や「切替え手数料」を請求されたAさんからの相談です。Aさんは3年前から、この業者から融資を受け、返済と借入を繰り返していました。借用書などは勿論ありませんし、返済は現金を手渡しするため証拠もありません。唯一、返済金を受け取ったと見なされる業者指定のカードに印鑑が押されたものがあるだけです。しかも短期に切り替えるため過去の取引が分かりにくい仕組みになっているのです。

 受任通知を送付、口頭でも再三、取引履歴の開示を求めましたが、応じません。当然、推定にて不当利得返還請求を提起し、業者の対応を伺いました。業者は最近の取引のみ提示し、これ以前の取引はなかったと主張しました。しかし、Aさんは友達に紹介され、この業者から融資を受けたことが分かり、証人として出廷してもらい、過去に取引があつたことが判明、「和解」が成立し、過払い金を受け取ることが出来ました。

しかし、証人がいなかったら・・・このような結果にはならなかった可能性があります。業者が取引がないと主張した場合、立証責任が債務者にもあるからです。

このような業者から融資を受けておられる方は、必ず領収書や借用書を受け取ってください。

 

 昨年から激増しているパチスロ攻略法詐欺の手口がさらに巧妙化、不況による「高収入、高額バイトの広告には注意が必要」です。

 今回のパチスロ相談は、「東京に会社がある」のに福岡県にある遊技場の出玉状況や「何番台と何番台」が30数回当たりがある、などリアルな情報を提供してくれる会社だったので信用して入会し、合計315万円を支払ってしまったケースです。

 当然ですが、業者が指定する台で遊戯しても、利益は上がらず、騙されたことに気づくのです。

 では、どうして、Aさんは信じたのか、それは簡単です。あなたが登録する際に、「住所・氏名・お気に入りの遊技場」を事前に通知しているから、現地のスタッフに連絡し、ホール情報や出玉情報を知ることができるのです。あなたはそれを聞かされ、「東京の攻略会社には情報がある」と思い違いをさせられたのです。

 当職は、攻略会社に対し、事実確認を行い、解約する旨を通知し、300万円の返還を行いました。

このように騙しのテクニックが巧妙化しているのが現状です。簡単に収益の上がる攻略法などは存在しませんので、甘い広告には注意してください。

 

 闇金業者の手口は、DMや低金利融資(おまとめローン)の案内をメルマガや出会い系のメールと一緒に配信し、個人情報を取得します。最近では大手銀行系や信販、消費者金融の名称を勝手に使用し、申込みをさせるケースや「500万円融資するので、保証金が必要だ」とする保証金詐欺、「50万円融資できるが信用確認のため3万円を貸すので1週間後に5万円振り込め」等の悪質な闇金相談は後を絶ちません。

 一旦申込みをすると、「解約手数料だ」「個人情報削除費用だ」等の名目で嫌がらせが止みません。会社や家族の情報を通知している場合は問題が大きくなるケースがありますので、お早めにご相談ください。また、金融庁ではヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立し、排除や体制の強化に努めております。

 当職が闇金問題について記載したのは、「安易に申込みをしない」「金融庁財務局」に記載された電話番号の確認を行う注意が必要だ、ということを、お願いしたいからです。

闇金問題の多くは暴力的な取立て被害です。会社や家族、親類等を巻き込み、被害を拡大させます。「闇金融」だと感じたら、最寄りの警察署か当事務所へ、ご相談ください。

 1月に相談に来られたAさん、リストラにより消費者金融(サラ金)やクレジット会社、住宅ローンの返済が困難で、家族に相談した結果、仕方なく「自己破産」を選択され、当事務所へ来られました。

全ての取引が10年を超えているとの相談内容、しかも2年前に終わった返済が4件あることが判明、早急に債権調査した結果、「過払い金の総額が1050万円」あることが分かりました。裁判を提起することなく全て和解が成立し、現在までに、620万円を受け取られ、住宅ローンと子供さんの入学金の返済ができたことで、大変感謝され、昨日、家族で事務所へ来られました。(同意の上、記載)

当職は、「10年以上の返済」「完済した債務」等の相談内容により、迅速に対応することができました。また、家族にまで取立てを行った業者に対し、強く抗議することができ、スムーズな和解となりました。当初は破産手続きでの相談でしたが、残債務は住宅ローンだけになり、生活再建も可能だということで、感謝されておられましたので、記載いたしました。

このようなケースは一般的であり、特別なケースではありませんが、借金問題サラ金問題でお悩みの方に、ご家族が困惑される前に、無料相談です、お気軽に、ご相談ください。

借金問題は解決できます」当事務所の願いです。

事案は上告人(貸主)と被上告人(借主)との間の金銭消費貸借に係る二つの基本契約が締結され、各基本契約に基づいて取引が行われたところ、 被上告人は上記取引は一連のものであると主張しました。
これに係る各弁済金のうち、利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金(不当利得)が生じていると主張し、上告人に対し過払金の返還を請求する事案です。
最初に締結された基本契約に基づく取引について生じた過払金を、その後に締結された基本契約に基づく取引に係る債務に充当することができるかどうかが争われました。
<判旨要約>
●〜第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されない。
●〜第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。
 
この事案の場合は、別個の契約であり、第1の契約の過払い金は第2の契約の債務には充当されないという判決です。
そして、この事案のような場合で一連のものと認められるには以下のような規範を充てるべきとしました。

●その失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基つく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記、合意が存在するものと解するのが相当である。

したがって、同一の契約番号や同一カード、限度額、金利等が同じなら、総合考慮して連続した貸付契約ということですね。
[平成19年6月7日]
<判旨要約>
弁済によって過払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払い金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるもの ということはできない。
本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

【平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決】
<判旨要約>
利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して 貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない。
争点は、各貸付の都度、各回の返済期日、各回の返済金額及びその元本・利息の内訳 並びに融資残高を記載した償還表を交付しており、借主はこれを知った上で貸主の預金口座に払込をした場合(みなし弁済の適用要件を満たしている場合)、貸金業法18条1項に規定する事項を記載した書面を交付しなくても、貸主は各弁済時点において、みなし弁済の適用要件を満たしていると 信じていたと認められるか、つまり、民法704条の悪意の受益者に該当しないと言えるかどうかということです。
過払い金は、法的には不当利得(民法703条)ということになります。
しかし、同じ不当利得でも、それが悪意(不当利得ということを知っていて利益を受けた) の場合、利息をつけて返還しなければなりませんが(民法704条)、この判決では「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない、ということです。
これについては、覆す判決は、まだありません。

大手商工ローンSFCG(旧商工ファンド)が2009年3月24日、東京地裁での民事再生手続きが打ち切られ、破産手続きに移ると発表されました。
貸し出し債権の二重譲渡や税金滞納などずさんな経営が発覚し、裁判所に「再建不可能」と判断されました。利息制限法の上限を超す「過払い利息」の返還請求が相次いでいる中、返還金の大幅減額は避けられそうにありません。
当事務所でもSFCGの依頼があり、今後、動向が気になるところです。

 中小・零細企業などから総額数百億円の過払い利息返還請求をされているが、滞納した税金や従業員への給与などの支払いが優先されるため、過払い請求を行なっても、厳しい状況になることは確実です。この件については、今後も調査を行ないますので、判明次第、ご報告致します。

過払い請求借金問題(サラ金問題)、ヤミ金問題などの無料相談を行い、これまでに数多くの方々に適切なアドバイスや解決に向けた手続きを行なってまいりました。
今年は(2009年)、ヤミ金相談やシステム金融被害、闇金問題などの相談が前年度よりは減少傾向にあるようです。それに代り、グレーゾーン金利により必要以上に利息を払いすぎている方々や破産手続後の過払い請求、払い終わった借金の利息請求相談が昨年から急増しております。
当事務所では、長年の実績もあり、「悪質な業者」においても、積極的に訴訟を提起し、返還請求を行っておりますので、お気軽にご相談ください。また、「借金苦により、誤った道を選んでしまうのは、本当に心苦しく思います。」ので、お電話かメールにて、ご相談頂ければ幸いに思います。

(無料相談ダイヤル:06-6310-4446)※受付時間10:00〜22:00まで