利息制限法の上限利率

 過払い請求について、「どうして」「なぜ」という質問が多く寄せられるので、「利息制限法」について、簡単にご説明致します。

多くの消費者金融やサラ金業者は「出資法による上限金利・・29.2%」の利息で融資を行います。しかし、利息制限法による制限利率は10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと規定されています。

 これを超える利息を支払った場合には、元本に充当され、それでも余計な利息を支払っていた場合には、過払い返還請求をすることができます。

 当事務所でも、利息制限法の上限を超える利息を支払い続けていた場合、「元本が全てなくなり過払い」になっていたというケースはよくあります。

 但し、これには例外もあります。それは、貸金業法43条が適用される場合です。同条は、一定の条件を満たせば、有効な利息の支払と見なしています。

消費者金融に取引がある方やすでに完済されている方、払い過ぎた利息は取り戻せます。

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