[平成19年6月7日]
<判旨要約>
弁済によって過払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払い金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるもの ということはできない。
本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
【平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決】
<判旨要約>
利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して 貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない。
争点は、各貸付の都度、各回の返済期日、各回の返済金額及びその元本・利息の内訳 並びに融資残高を記載した償還表を交付しており、借主はこれを知った上で貸主の預金口座に払込をした場合(みなし弁済の適用要件を満たしている場合)、貸金業法18条1項に規定する事項を記載した書面を交付しなくても、貸主は各弁済時点において、みなし弁済の適用要件を満たしていると 信じていたと認められるか、つまり、民法704条の悪意の受益者に該当しないと言えるかどうかということです。
過払い金は、法的には不当利得(民法703条)ということになります。
しかし、同じ不当利得でも、それが悪意(不当利得ということを知っていて利益を受けた) の場合、利息をつけて返還しなければなりませんが(民法704条)、この判決では「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない、ということです。
これについては、覆す判決は、まだありません。
<判旨要約>
弁済によって過払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払い金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるもの ということはできない。
本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
【平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決】
<判旨要約>
利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して 貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない。
争点は、各貸付の都度、各回の返済期日、各回の返済金額及びその元本・利息の内訳 並びに融資残高を記載した償還表を交付しており、借主はこれを知った上で貸主の預金口座に払込をした場合(みなし弁済の適用要件を満たしている場合)、貸金業法18条1項に規定する事項を記載した書面を交付しなくても、貸主は各弁済時点において、みなし弁済の適用要件を満たしていると 信じていたと認められるか、つまり、民法704条の悪意の受益者に該当しないと言えるかどうかということです。
過払い金は、法的には不当利得(民法703条)ということになります。
しかし、同じ不当利得でも、それが悪意(不当利得ということを知っていて利益を受けた) の場合、利息をつけて返還しなければなりませんが(民法704条)、この判決では「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない、ということです。
これについては、覆す判決は、まだありません。

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