悪質な訪問販売による破産手続きには苦悶しております。「ふとん」「浄水器」「エステ」「教材」「健康食品」など、「無料」とか「キャンペーン」「モニター」などの言葉を巧みに使い誤認させたり、困惑させて販売する悪質な手口によって多重債務に至る相談が多く報告されています。
相談に来られる方々は本当に「良心的」な方が多く、「いりません」「帰ってください」などとハッキリ断ることのできない方々ですから・・・なおさら心苦しく思います。
当然、「支払い停止の抗弁権」を行使すべきすが、業者も「消費者契約法の契約取消権」などは熟知しており、販売時の経緯に、「消費者側から購入申し込み、訪問して契約に至った」などの書面もあり、消費者契約法による解約や契約解除が困難なケースや個人商店としてリース契約を結ばせているケースもありますので、本当に許せない事案です。

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