内容証明

消費者金融やサラ金業者から、過去に返済を怠った借金の請求に戸惑う相談が多く寄せられたので、簡単にご説明いたします。

・消費者金融からの借金に対して時効の援用ができる場合があります。

・消滅時効の援用が成立すれば借金の返済義務がなくなります。

しかし、これには条件があります。

・原則として最後の取引から5年間経過していることが必要条件となります。

ただし、5年経過していても次の場合は時効が成立しません。

・5年間の間に1回でも借金返済をした

借金から逃れている間に裁判により判決を受けたことがある

・債務承認(借金を認める)行為(書面等にサイン)があった

・法人格を有しない、個人資金業者の場合は10年とする見解・判例もあるので注意が必要です。

細かな条件などはありますが、5年以上まったく債権者と音信不通の状態となっていれば時効成立している可能性が高いと思われます。
ただし、内容証明郵便等で時効の援用を主張しなければなりません。

債務承認するような記載すると逆に時効は中断してしまいますので、出来れば当事務所へご相談して頂いた方がうが安心です。
分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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