2009年7月アーカイブ

9年前の事故から借金を続け、収入があれば利息を返し、お金が足らなくなったら他の消費者金融(サラ金)から借入れては利息の返済をしてました。
そんな生活を毎日繰り返し、取り立ての電話に怯え、子供たちにも辛い思いをさせてしましました。大変お恥ずかしい限りです。
いよいよサラ金業者から借入れができなくなって、そこではじめて借金に対して真剣に向き合おうと思いました。相談するのに、しばらくの時間と勇気が必要でしたが、今となっては、「あのとき相談して、ホントに良かった」と心底思っています。吹田合同事務所の方々には、とても親身に相談を聞いていただき、また、暖かく対応して下さり、本当に助かりました。

滞納した家賃は過払い金返還請求というもので、返済できました。おかげさまで630万を越える借金の返済義務もなくなり、借金のなかった頃の平穏な生活が送れています。本当にありがとうございました。
(ご依頼者の同意を得て掲載しております。)
新生銀行が、米ゼネラル・エレクトリック(GE)傘下の消費者金融大手レイクを5800億円で買収すると発表しました。新生銀行グループの消費者金融事業の融資残高は約8160億円と、プロミスなど上位4社に次ぐ規模に拡大する。
新生銀は傘下に消費者金融中堅のシンキと信販大手のアプラスも持つが、上限金利の引き下げを定めた改正貸金業法の成立でシンキやアプラスの業績が低迷している。レイク買収を決めたのは、消費者金融やクレジットカードなど個人向け事業を強化する狙いなのか。米シティグループは消費者金融、ディックを日本から撤退させる方針を決め、消費者金融市場の縮小は続いているが、新生銀行は「ライバルが減ると利益を見込める」と判断しているようだ。
皆さんも心配されている過払い請求ですが、レイクが過去に顧客から受け取った利息の過払い金を返還する費用に、最大2060億円をあてる可能性もあると発表している。
契約社員さんの相談
消費者金融やサラ金から借入をするようになったのは8年前、友達との旅行や車の購入費用のためでした。それ以来、借金と返済を繰り返し、友達との付き合いや遊びを楽しむようになりました。
次第に借入先も増えていき、返済が困難になりました。消費者金融(サラ金)4社が借入限度額いっぱいになり、ヤミ金まで借りる結果となり、返済不能に陥ってしまいました。その額およそ320万円以上となり、結局、両親へ相談し、それらの借金はご家族が全額返済してくれたそうです。
当事務所へ相談に来られたのは、それから半年後のことでしたので、完済した借金でも過払い請求ができることを伝え、過払い請求することを勧めました。このような案件は非常に多く、お気軽に相談していただくことをお勧めします。
グレーゾーン金利撤廃で生じた「過払い金」を、債務者側が回収できないケースが増えてきました。巨額の返還を迫られた貸金業者の経営破綻が相次いでいるのが主な原因です。過払い請求を逃れるために、営業名を変更して、営業する業者もいます。

破産申請が受理されれば、過払い金が全額戻る可能性はほぼゼロに近い状態です。強引な借金の取り立てに苦しんできた、債務者側が報われる救済策がないのが現状です。
吹田合同では、店名の変更を繰り返し行う業者を追跡し、代表者に対し、過払い請求を行います。
株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する自己破産申立を東京地方裁判所が棄却いたしました。旧三和ファイナンスは過払い金の返還に応じていなかった経緯があり、過去に2回、破産申立を行っております。
1回目は、過払い請求に応じることを条件に債権者側が破産申立を取下げ、2回目は破産開始原因がないとの司法判断が下されました。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)から長期にわたって借入を継続している方は(5~7年間以上)、実は払い過ぎになっており過払い金を返還してもらえる場合があります。SFコーポレーション(三和ファイナンス)の場合は、上限金利で貸し付けを行っていることがほとんどであること、ここ数年は新たな貸付をせずに資金回収のみをしていたことを考え合わせると、債務整理を行うメリットが大きいと判断することができます。
また、仮にSFコーポレーションが破産した場合、法律上は過払い金返還債権を優先債権とする規定がなく,通常通りに処理がなされるとすれば、過払い金返還債権は破産手続により大幅にカットされ、返還されない可能性もあります。
旧三和ファイナンスに取引がある方は、急いで過払い請求を行うことをお勧めします。

株式会社SFCGは平成20年の末頃~平成212月頃の間に、ジャスティス債権回収や日本振興銀行、日興シティ信託、その他の金融機関等に「債権譲渡」したことが報告されました。ジャスティス債権回収や日本振興銀行、日興シティ信託などの金融機関から債権の請求があった場合には、残債務はかなり減少しているか過払いになっているケースもありますので、債権を調査し、内容を確認してから、返済するようにしてくだい。

関連性のない金融機関のようなところからの「不当請求」には十分な注意が必要です。身に覚えのない請求に対しては疑問を持って対処して下さい。
また、社SFCGは既に破産手続に入っており、現時点で過払い請求権が発生している方は、平成21721までに破産管財人宛に申立てを行わないと、配当が受けられませんのでご注意くさい。
借金問題
過払い請求については、早めの対応が必要です。当事務所では随時無料相談を行っておりますので、お気軽に、ご相談ください。

 

SFCGは日本新興銀行へ債権譲渡しており、過払い請求を行える可能性がでてきました。SFCGと長年お取引をなされていた方、SFCGは利息制限法を大幅に超過する利率で貸付をしておりましたので、過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。

また、SFCGは多くの債権を日本振興銀行に債権譲渡しており、現在、日本振興銀行に借金返済をしている方も多く、日本振興銀行との間で、利息制限法に基づく金利で、契約を変更されている方もおられます。
日本振興銀行やSFCGに対し取引履歴の開示請求を行い、SFCGとの取引から利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払い金が判明する場合もあります。過払い請求を行った場合、日本振興銀行への債権譲渡契約は解約され、日本振興銀行に対して直接支払ったお金については、日本振興銀行から返金されるようです。
また、過払い請求を行なえるような取引をされていた方は、日本振興銀行に無駄に返済する必要はなく、お気軽に、ご相談いただければと思います。
自己破産手続きにより、全ての借金が免責になりました。

10年前から借金を続け、返済と借入を返し、お金が足らなくなったら他のサラ金会社や貸金業者から借金しては利息返済にあてるような、そんな生活をしていましたが、大変お恥ずかしい限りです。
いよいよサラ金業者からの借金ができなくなって、そこではじめて借金に対して真剣に向き合う事ができました。先生に相談するのに、本当に時間と勇気がいりました。今となっては「あのとき相談して、本当に良かった」と思っています。先生には、とても親切に相談を聞いていただき、感謝しています。
過払い金返還請求と言うもので、過払い金もいただきましたが、残金が280万円も残り、自己破産を選択してよかったと思っています。スタッフの方々も暖かく対応して下さり、おかげさまで280万円を越える借金の返済義務がなくなって、借金のなかった頃の平穏な生活が送れています。ありがとうございました。
(ご本人より同意を得て、掲載しております。)

こんにちは、吹田合同事務所です。

650万円を超える債務がありました。過払い請求を行い、過払い金を案分弁済しましたが、債務が残ってしまいましたので、仕方なく自己破産という結果となりました。また、残債務は全てが免責となり、本当によかったです。失礼します。

複数のサラ金会社から、10年以上も借金と返済を続けていました。借金の返済は大変でしたが、数年前までは収入が多かったこともあり、何とか金利だけは払い続け、退職金で340万円を一括返済しました。昨年、自分が違法な金利を取られていたことや払いすぎた金利は取り返せることを知り、吹田合同事務所さんに相談しました。

すぐに取引履歴をサラ金業者から取り寄せ、「利息制限法」に引直し計算の結果、過払い金が発生していることを教えてくれました。その後すぐに業者と交渉し、410万円ほどの過払い金を回収してもらいました。そのことを親類にも教えました。松山市内の事務所で、依頼することになり、着手金や過払い請求を行う場合の費用が違うということが分かりました。親類は、完済した業者が2件と15年~17年間くらいの取引がある業者が2件だったのに、過払い金は発生しなかったそうです。でも、そんなことがあるのでしょうか、また、先生の方から調査していただくことはできないのでしょうか。私は、過払い金を受け取ることができ、老後の不安も解消されましたが、親類が本当に可哀そうです。宜しくお願いします。(ご本人より同意を得て、掲載しております。)

こんにちは、吹田合同事務所です。

大変申し訳、ございませんが、他の事務所様が手続きされました業務について、私共が口添えをすることはできません。依頼された事務所が「司法書士」であれば、最寄りの司法書士会へ、「弁護士」であれば、弁護士会へ相談してください。あなたの場合は、長年、真面目に返済されておりましたので、過払い請求を行うことができました。一人、一人内容なども異なりますので、ここで意見を述べることは差し控えさせていただきます。失礼します。

 

 

228日の空白期間がある取引でも、一連計算した過払い金の判例です。
 平成21610日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に、過払い金36万円の支払いを命じる判決を出しました。
 金融業者は「本件取引は基本契約を異にする2個の取引からなり(1取引と第2取引),先行の第1貸付は,被告の計算上いったん完済になった段階で終了し,その後の貸付けは基本契約を異にする別個の第2取引である」と主張していました。

 しかし、東京簡易裁判所は「原告は第1取引の最終日である平成9124日に被告に対して33249円を返済し,また,1取引と第2取引の2つの取引の間に228日の空白期間があったものと認められる。しかしながら,甲第1号証によれば,上記の空白期間の前後を通じて,被告が適用していた約定利率は同じ(年利29.2パーセント)であったと認められ,また,上記の空白期間の前後を通じて,基本契約を異にすることを認めるに足りる証拠はない。しかも,別紙計算書の取引経過を見ると,本件取引の場合,1取引と第2取引の間に上記の空白期間(228)があるにしても,平成9514日から同20811日までの112か月余という長期間にわたって,連綿と貸付けと返済を反復継続してきたものと認められる。さらに,被告は,原告が平成12117日に端数を含む「448774円」という金銭を返済し,それから182日の空白期間をおいて,平成1359日に20万円を借り入れた場合について,その空白期間の前後を通じて取引が連続すると自認している」、「このような事実関係においては,先行する第1取引が被告の計算上いったん完済になった後も原告は時を置かずに被告から再び借入をすることを予定しており,貸主である被告もこれを予期していたものと解し得るのであり,したがって,先行する第1取引に基づく債務が完済された時点でこの取引は終了せず,その後の第2取引とは(たとえ基本契約を異にするとしても)事実上1個の連続した貸付取引であると評価しうるものと解するのが相当である。」と判断しました。このことにより、東京簡易裁判所は、全ての取引を一連計算した過払い金の支払いを金融業者に命じました。

 
 

昨年秋のリーマンショック以来の大不況からくる企業倒産・リストラ・ボーナスの大幅削減により、住宅ローンの返済が滞り、金融機関に差し押さえられてしまうケースが急増しています。
差し押さえられて競売にかけられた件数が、この5月大阪では前年同月の1.54倍(426件)になったといいます(不動産競売格付けセンターホームページより)。今年5月の競売にかけられるなら、逆算し返済が滞りだしたのは昨年9月頃。ちょうど大不況の端緒の時期ということになりますから、これから競売にかけられる件数は当然もっと増えていくことになるのでしょう。

住宅ローンの支払いのために借金を重ね、そうした折のこの大不況、自己破産への道をまっしぐらの方々がいます。誰だって苦労して手に入れた自分の家を手放したくはありません。そういう時自己破産以外のの方法に、個人再生というものがあります(ただし一定の収入の見込みがあり、借金総額が5,000万円以下の方)。

個人再生借金をある程度減額してもらい、3年間かけて返済、残額は免除されるという救済方法で、住宅ローンをお持ちの方は住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)の適用により競売にかけられずに済み、家を守りながら生活を再建することが可能になります。
これには小規模個人再生というものもあり、自営業者の方でも適用されます。

住宅ローン返済を滞らせて差押えになり、自己破産してしまう前にこの個人再生というやり方を検討してみてはいかがでしょうか?