過払い請求よる判決

228日の空白期間がある取引でも、一連計算した過払い金の判例です。
 平成21610日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に、過払い金36万円の支払いを命じる判決を出しました。
 金融業者は「本件取引は基本契約を異にする2個の取引からなり(1取引と第2取引),先行の第1貸付は,被告の計算上いったん完済になった段階で終了し,その後の貸付けは基本契約を異にする別個の第2取引である」と主張していました。

 しかし、東京簡易裁判所は「原告は第1取引の最終日である平成9124日に被告に対して33249円を返済し,また,1取引と第2取引の2つの取引の間に228日の空白期間があったものと認められる。しかしながら,甲第1号証によれば,上記の空白期間の前後を通じて,被告が適用していた約定利率は同じ(年利29.2パーセント)であったと認められ,また,上記の空白期間の前後を通じて,基本契約を異にすることを認めるに足りる証拠はない。しかも,別紙計算書の取引経過を見ると,本件取引の場合,1取引と第2取引の間に上記の空白期間(228)があるにしても,平成9514日から同20811日までの112か月余という長期間にわたって,連綿と貸付けと返済を反復継続してきたものと認められる。さらに,被告は,原告が平成12117日に端数を含む「448774円」という金銭を返済し,それから182日の空白期間をおいて,平成1359日に20万円を借り入れた場合について,その空白期間の前後を通じて取引が連続すると自認している」、「このような事実関係においては,先行する第1取引が被告の計算上いったん完済になった後も原告は時を置かずに被告から再び借入をすることを予定しており,貸主である被告もこれを予期していたものと解し得るのであり,したがって,先行する第1取引に基づく債務が完済された時点でこの取引は終了せず,その後の第2取引とは(たとえ基本契約を異にするとしても)事実上1個の連続した貸付取引であると評価しうるものと解するのが相当である。」と判断しました。このことにより、東京簡易裁判所は、全ての取引を一連計算した過払い金の支払いを金融業者に命じました。

 
 

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