利息制限法の最近のブログ記事

SFCGは日本新興銀行へ債権譲渡しており、過払い請求を行える可能性がでてきました。SFCGと長年お取引をなされていた方、SFCGは利息制限法を大幅に超過する利率で貸付をしておりましたので、過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。

また、SFCGは多くの債権を日本振興銀行に債権譲渡しており、現在、日本振興銀行に借金返済をしている方も多く、日本振興銀行との間で、利息制限法に基づく金利で、契約を変更されている方もおられます。
日本振興銀行やSFCGに対し取引履歴の開示請求を行い、SFCGとの取引から利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払い金が判明する場合もあります。過払い請求を行った場合、日本振興銀行への債権譲渡契約は解約され、日本振興銀行に対して直接支払ったお金については、日本振興銀行から返金されるようです。
また、過払い請求を行なえるような取引をされていた方は、日本振興銀行に無駄に返済する必要はなく、お気軽に、ご相談いただければと思います。

2006年1月、最高裁判決によりいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる貸し出しが禁止されました。
同年12月には改正貸金業法が公布され、貸し手である消費者金融は貸しにくくなり、80年代半ばには4万7千社以上もあった貸金業登録業者は2009年3月には6千社までに落ち込んでいます。これは2004年のヤミ金対策法の施行により、貸金業登録が困難になったことも背景にあります。

これにより過去に払い過ぎた利息の返還請求(過払い請求)が活発化することになりました。貸金業者から出資法範囲内の契約に基づきお金を借りて、返済した後に利息制限法に引き直した結果、残高がなくなるどころか払い過ぎていた状況を「過払い」といいます。

改正貸金業法では利用者の借入額が年収の3分の1以下に収まるように「総量規制」が設けられています。これは来年6月までに施行される見込みで、貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超えることを原則禁止するものです。これが施行されれば利用者への審査はより厳しくなり、融資限度額もより減っていくでしょう。
この3月期連結決算で消費者金融大手2社が2,561億、1,251億の赤字となり、他各社も融資残高が前年度比2ケタ減となりました。

この背景の一部には、ここ数年急速に増えた過払い利息の返還が消費者金融業者を圧迫しているという事実があります。お金を貸し出すことができなくなり、銀行傘下にも入っていない業者は潰れ、当然過払い請求されても返還するお金はありません。そういうなか、1年後改正貸金業法が全面施行されるまでの間にも相当数の業者が資本不足に追い込まれ、倒産すると言われています。
ですから既に完済した債務も含め、過払い請求するなら本当に今のうち、なのです。すでに無くなってしまった消費者金融に過払い請求をすることはできません。

過払い請求についての無料相談は随時承っております。お早めにどうぞ。

 過払い請求について、「どうして」「なぜ」という質問が多く寄せられるので、「利息制限法」について、簡単にご説明致します。

多くの消費者金融やサラ金業者は「出資法による上限金利・・29.2%」の利息で融資を行います。しかし、利息制限法による制限利率は10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと規定されています。

 これを超える利息を支払った場合には、元本に充当され、それでも余計な利息を支払っていた場合には、過払い返還請求をすることができます。

 当事務所でも、利息制限法の上限を超える利息を支払い続けていた場合、「元本が全てなくなり過払い」になっていたというケースはよくあります。

 但し、これには例外もあります。それは、貸金業法43条が適用される場合です。同条は、一定の条件を満たせば、有効な利息の支払と見なしています。

消費者金融に取引がある方やすでに完済されている方、払い過ぎた利息は取り戻せます。

事案は上告人(貸主)と被上告人(借主)との間の金銭消費貸借に係る二つの基本契約が締結され、各基本契約に基づいて取引が行われたところ、 被上告人は上記取引は一連のものであると主張しました。
これに係る各弁済金のうち、利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金(不当利得)が生じていると主張し、上告人に対し過払金の返還を請求する事案です。
最初に締結された基本契約に基づく取引について生じた過払金を、その後に締結された基本契約に基づく取引に係る債務に充当することができるかどうかが争われました。
<判旨要約>
●〜第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されない。
●〜第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。
 
この事案の場合は、別個の契約であり、第1の契約の過払い金は第2の契約の債務には充当されないという判決です。
そして、この事案のような場合で一連のものと認められるには以下のような規範を充てるべきとしました。

●その失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基つく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記、合意が存在するものと解するのが相当である。

したがって、同一の契約番号や同一カード、限度額、金利等が同じなら、総合考慮して連続した貸付契約ということですね。
[平成19年6月7日]
<判旨要約>
弁済によって過払い金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払い金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるもの ということはできない。
本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

【平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決】
<判旨要約>
利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して 貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない。
争点は、各貸付の都度、各回の返済期日、各回の返済金額及びその元本・利息の内訳 並びに融資残高を記載した償還表を交付しており、借主はこれを知った上で貸主の預金口座に払込をした場合(みなし弁済の適用要件を満たしている場合)、貸金業法18条1項に規定する事項を記載した書面を交付しなくても、貸主は各弁済時点において、みなし弁済の適用要件を満たしていると 信じていたと認められるか、つまり、民法704条の悪意の受益者に該当しないと言えるかどうかということです。
過払い金は、法的には不当利得(民法703条)ということになります。
しかし、同じ不当利得でも、それが悪意(不当利得ということを知っていて利益を受けた) の場合、利息をつけて返還しなければなりませんが(民法704条)、この判決では「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえない、ということです。
これについては、覆す判決は、まだありません。