吹田合同司法書士事務所

過払い金の可能性はありませんか?
払い過ぎた利息の返還請求は大阪の吹田合同司法書士事務所にお任せ下さい。

過払い金が発生していませんか?

過払い金とは、債務者が本来支払う必要がないにもかかわらず、消費者金融(サラ金)など貸金業者や信販会社に返済しすぎた利息のことです。この払い過ぎた利息を請求する手続きが過払い返還請求です。

現在借金がある方はもちろん、既に完済した方も契約終了後10年以内であれば過払い金として返還請求をすることができます。

契約終了から10年以内であれば、その借金の取引が始まった時点に遡って全ての過払い金を請求することができます。

 

司法書士に相談すれば返還される可能性があります。

消費者金融やサラ金などに払い過ぎた利息の請求は「過払い請求」手続きを行うことにより、解決できます。

右図にある通り、利息制限法による上限金利(15〜20%)を超える利息は「払い過ぎ」として金融業者から取り戻すことができるのです。
つまり払い過ぎ利息が残元本を上回っていた分が「過払い金」となり、業者に返還を求めることでお金を手元に戻すことが可能になるのです。

司法書士に過払い金の返還請求を依頼すると、
 ▶消費者金融からの催促や取り立てがストップします。
 ▶払い過ぎていたお金を現金で取り戻すことができます。
 ▶取り戻した過払い金で残った借金を一括返済できることも
  あります。

過払い請求は法律で定められた正当な権利です。
迷わず過払い請求権を行使しましょう。

過払い発生のしくみ

出資法に違反すると罰則がありますが、利息制限法にはありません。そこで多くの金融業者は利息制限法を超えた利息(グレーゾーン金利)で貸付をしています。
債務者は利息制限法で定められた利息よりも高い利息を請求されて支払い、実際の返済額よりも多く返済しているのです。

債務者が利息制限法に定めた制限を超えて返済を継続した場合には、その超過した金額を元本に充当すると計算上元本が完済となったとき、そのあとの返済は本来返済する必要のないお金なのです。

吹田合同からのお知らせ(重要)

近年過払い利息の返還負担による圧迫と銀行が融資を引き締めたことで、倒産・廃業に追い込まれる消費者金融が出てきています。
また、2008年秋の世界金融危機以来の不況から、大掛かりな経営再建に乗り出した大手消費者金融も増えてきました。
アイフルは私的整理の事業ADRが成立(2009年12月)、プロミスは有人店舗を全廃し、大リストラの計画を発表しました(2010年1月)。
基本的に、倒産した業者から過払い金を回収することはできません。また、過払い金を全額回収することができなくなっている業者も出てきています。
一日でも早く、業者に支払能力があるうちに、過払い金返還請求をしてください。
ご相談は随時承っております。

無料相談随時受付中!06-6385-2000 メールでのお問い合わせはメールフォームから

過払い請求のメリット

・完済後の過払い請求については、信用情報機関に登録されない。(※1)
・残債がある場合の過払い請求については「契約見直し」と記載されるが、事故情報とは看做されない。
・取り戻した過払い金で借金を減額、完済することも可能。
・弁護士や司法書士を専任し、債権者への受任通知が行われた時点で、取り立てがすぐに止まる。

過払い請求のデメリット

・信用情報機関に登録される。(※1)
・「強制執行手続」を中断できない。
・過払い金を取り戻してもなお、借金が残る場合は自分の努力で完済しなければならない。

(※1)2010年1月14日金融庁は、「返還請求の有無は信用情報にあたらない」として、日本信用情報機構に返還請求履歴の登録・提供の停止をさせることを決めました。(参照

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