内容証明とはどんなものですか?
内容証明は正確には「内容証明郵便」という「郵便」の一種です。
内容証明の取扱いにおいて郵便法第63条は「郵政省において当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する」と規定しています。つまりどのような郵便物を出したかを国家機関である郵政省に証明してもらえる制度であり、そのような制度を利用して出される郵便物を内容証明郵便と言います。
内容証明はどのような内容のものを、いつ、誰に、伝えたかを国家機関が証明してくれるものです。「それだけのことか」と思われるかも知れませんが、これが重要で大きな力を持っているのです。
最近では、エステの解約や資格商法での解約、新聞や浄水器、布団などの中途解約、慰謝料請求やオークション、売掛金の請求、立ち退き、交通事故の請求などに内容証明が利用されています。

内容証明の利用法と書き方について
▶内容証明の利用法
内容証明郵便とは『誰が』『どんな内容の郵便を』『いつ』『誰に対して』郵送したのかを郵便局が証明してくれる郵便です。内容証明は相手に心理的圧力を与え、事実上の強制の効果を期待できます。
また、相手の出方を確認する場合や訴訟の証拠作りのために利用する場合もあります。特に、クーリングオフや時効の中断など通知の日付が重要な意味を持つ場合など配達証明が大きな意味を持ちます。
心理的プレッシャーをかける
内容証明には強制力はありませんが、相手方に心理的プレッシャーをかけ、問題の解決を図ることができるでしょう。書留郵便で配達してくれるのですから次はどんな法的手続きをしてくるのかと不安になるでしょう。
消滅時効を食い止める
何かを請求できる権利は、ある期間放っておくと時効が消滅してしまいますこれが消滅時効です。その時効を中断し、6ヵ月以内に訴訟を提起する事により、また争うことが可能になります。
▶内容証明の書き方
■枚数は同じものを人数+2通必要です(郵便局と差出人の控え)。郵便局の控えは5年間保存してもらえるので証拠として役に立ちます。
1行20字以内、1枚26行以内(タテ書きヨコ書きのどちらでもOK)どんな用紙に書いても良いですが、1枚の紙に書ける文字数が決まっているので市販されている内容証明書用紙を使用すると良いでしょう。句読点や括弧も1字として計算します。
■枚数に制限はありませんので、10枚でも20枚でも構いません。2枚以上になった場合はホチキスやノリで綴じ、繋ぎ目に差出人のハンを押します(これを契印または割印と言います)。郵便規則で押す事は決められていますので必ず押して下さい。
■資料や写真は同封できません。その場合に内容証明郵便の中に分割協議書の様な書類を入れる事は認められていませんので、普通郵便で別に出さなければいけません。受付郵便局は決まってます(殆どの場合本局扱い)。集配郵便局と地方郵便局が指定した郵便局です。
■手紙は封をしないで持って行きます(郵便局員が確認します)。訂正する箇所があった場合には印鑑が必要なので持って行った方が良いでしょう。
※特殊郵便物受領書と内容証明郵便の控えは,無くさないように保管しておいて下さい。
配達証明とはなんですか?
- 1.内容と日付を証明できます
- 手紙を出したこと(日付)、手紙の内容、相手が受け取ったこと(日付)を証明できます。
- 2.配達証明の効果
- 通知は相手に届いてから効果が発生しますが、いつ相手に到達したかは証明できません。
届いたことを証明できないのであれば、相手に契約解除等を主張できません。
配達証明付きにすると、郵便局で後日「内容証明郵便は○月×日に相手に配達しました。」という郵便物配達証明書を送ってくれます。これが大事な証拠になります。 - 3.以後の対応
- 手紙を出したこと(日付)、手紙の内容、相手が受け取ったこと(日付)を証明できます。
以後の対応について
▶内容証明を郵送して無事に解決した場合でも書類の作成が必要な場合があります。
例えば、支払いが分割になる場合などは、きちんと書類に分割払いの方法を記載しておく必要がありますし、一括払いで完了す場合も示談書を作成し、お互いに債権債務がないことを記載することも大事です。
また、分割払いですので支払いが滞ることも考えられます。出来れば公正証書を作成し強制執行ができるように記載しておくようにしましょう。
▶内容証明を郵送しても相手から何も返事がない場合や、通知した内容を履行しない場合もあるでしょう。
当事者同士では解決しない場合は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に調停の申し立てを検討しましょう。
▶内容証明の郵送後の対応は個々のケースによって変わってきますので、常に最善の方法を検討し行動するようにしましょう。