賃貸にまつわるトラブル 家賃督促・建物明渡し請求
賃借人に家賃滞納をされている、維持費・管理費の回収ができない、そういったお悩みを抱えている家主さんに代わって、大阪・吹田合同司法書士事務所が回収業務を代行致します。
家賃滞納額140万円までは、司法書士が代理人として交渉・内容証明の作成・和解締結・訴訟の一連の手続きを代理できます。
当事務所の司法書士が状況に応じて、滞納家賃の請求(内容証明郵便、少額訴訟、通常訴訟等)をし、家賃滞納問題の迅速な解決のお手伝いをいたします。
※滞納額が140万円を超える場合には、書類作成と付き添いであなたをサポートいたします。
家賃滞納の期間が長いほど、今後の支払いを求めるのが困難になり、家主さんの経済的負担が増えることになります。その場合、立ち退き(建物明渡し)を請求し、契約の解除をすることになります。
大阪・吹田合同司法書士事務所では、任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起等状況に応じた対応を提案し、建物明渡請求をサポート致します。

建物明渡し請求の手続き


家賃督促・建物明渡し請求にかかる費用
- 着手金
- 31,500円から(難易度と請求金額に応じて変動します)
- 報酬
- 経済的利益の21%(ただし、内容証明郵便を送付したことによって事件が解決するに至った場合は15.75%)
- 実費
- 受任事件処理に必要な実費は別途ご請求いたします。