任意整理とはどんな方法?
現状のままでは借金の返済を続けることが困難な人が、弁護士・司法書士を代理人として裁判所を通さずに
債権者と借金の減額交渉を進めるのが任意整理手続きです。
任意整理をすると、
- 借金が減額されます。
- 借金の取引開始時にさかのぼり、利息制限法の上限金利に金利を引き下げて引き直し計算をします。
そうして最終取引日における残元本を確定するので、借金が減額されます。 - 元本のみを3年程度で返済します。
- 任意整理の手続きをとればそれまでの遅延損害金や将来の金利は支払う必要がなくなります。
残った借金だけを3年程度で返済していきます。 - 借金自体がなくなる可能性もあります。
- 引き直し計算した結果、(払い過ぎていた利息分のために)支払うべき借金がなくなっている場合もあります。
さらには、過払い金を取り戻せる可能性もあります。
任意整理のメリット
・債権者への受任通知が行われた時点で、借金の取り立てがすぐに止まります。
・利息制限法による引き直し計算により、借金を減額することができます。
・「未払利息」「遅延損害金」「将来利息」を払う必要がありません。
・過払い金の回収が可能。
任意整理のデメリット
・信用情報機関に登録されるので、5〜7年程度クレジットカードやローンの使用が制限されます。
・債権者との交渉が決裂すれば、別の手続き(個人再生・自己破産)に移行しなければなりません。
手続きの流れ
受任通知
まずは司法書士に無料相談。依頼が決定し、手続きを開始すると当事務所から債権者(貸金業者)へ受任通知が送付されます。
これで債権者からの取り立て・返済がストップします。
利息に基づく引き直し計算
受任通知により貸金業者から開示された取引履歴を元に、過去の取引を利息制限法の上限金利に基づいて計算し直し(引き直し計算)、法律上支払う必要のある借金額を確定します。
過払い金が発生していたら、債権者に過払い返還請求ができます。
和解案の作成と交渉
依頼者と今後の具体的な支払予定を相談させていただき和解案を作成、債権者と和解内容について交渉、和解書を取り交わします。
和解に基づいて返済開始
事例を紹介します
H.Mさんは、まだお若い方でした。そのため、社会人になったことで広がった交友関係の中で、少し派手にショッピングを楽しんでおられたようです。恐らく、仕事のストレスを発散する意味もあったのでしょう。気づいたときには、5枚のカードで約200万円の借金を抱えていらっしゃいました。
しかし、お仕事の方は順調で、収入も安定していました。そこで、任意整理で借金を整理することをお勧めしました。任意整理をすると元金は減額、利息も免除されます(※未払いの利息および遅延損害金、将来利息が免除されます)。残債務があっても、Eさんの若さであれば十分に返済することが可能です。
Eさんの場合、残債務(残った借金)は約100万円。毎月3万円の返済を3年間続ければ完済できるまでに減額できました。
女性の場合、借金があることを他人に話すことは難しいことかもしれません。しかし、問題を先延ばしにすればするほど、借金の解決は難しくなります。どうか決してひとりで悩まないでください。私たちは、皆さまのための法曹家です。ご相談をお待ちしております。
T.Yさんの場合、約400万円の借金があり、ご相談いただいた当初はかなり取り乱したご様子でした。というのも、Fさんは自己破産したいと思っていらっしゃったようですが、保険外交員をされているため、不可能(*)でした。保険外交員の場合、職業的な制限から自己破産すると資格を喪失するためです。資格を失えば、死活問題です。そこで、Fさんには任意整理をお勧めしました。
まず引き直し計算をさせていただいたところ、過払い金が約40万円ありました。また、任意整理によって、借金を大幅に減額することができました。
T.Yさんのケースからご理解いただきたいのは二つの点です。まずひとつは、職業的な制限から思い詰めてしまったこと。二つ目は自己破産しなくても良いのに、ひとりで思い悩んでしまったことです。特に二つ目は重要です。自己破産以外で解決できる方法があるのに、思い詰めてしまう方が本当にたくさんいらっしゃいます。吹田合同司法書士事務所には、認定司法書士が常時在籍しています。つまり、債務(借金)整理を得意とする司法書士事務所なのです。どうかひとりで悩まず、まずお問い合わせください。お電話でも結構です。私たちと一緒に、借金の問題を解決しましょう。
(*)下記の職種では破産・免責手続きを行うと、職業資格を喪失します。
「弁護士」「司法書士」「保険外交員」「警備員」「損害保険代理店」「宅地建物取引責任者」「証券会社の外務員」
Y.Nさんは元会社経営者でした。長引く不況で経営が立ち行かなくなり、ご自身の給料を運転資金に充て、生活費の不足分は借金で補っておられました。
ご相談に来られたときは、既に経営責任を取って取締役を辞任。新しい職場で従業員として働いていらっしゃいました。借金の総額は約160万円。ただ、幸にも安定した収入はありましたので、任意整理をお勧めしました。
引き直し計算の結果、借金は約半分にまで減額。月々の返済額も減らすことができました。
Y.Nさんの場合、経営者としての職を辞するというお辛いご経験で随分思い詰めておられました。当初は自己破産もお考えだったようです。しかし、月々のご収入額と借金の度合いによっては自己破産を免れるケースが多々ございますので、まずは一度お問い合わせください。私たちと一緒に借金の問題に取り組みましょう。





