自己破産手続きとはどんな方法?
自己破産は、多額の借金を抱え支払不能に至った方が、裁判所に申し立てて借金の支払義務を免除してもらう制度(免責)で、債務整理手続きのひとつです。
自宅や土地等、資産があれば処分され、そのお金が借入先への返済に充てられて残った借金については支払責任が免除されます。
- 自己破産のメリット
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・すべての借金の支払責任が免除されます。
・弁護士、司法書士に委任すれば、債権者に受任通知が届いた時点で借金の取立行為がストップします。
・自己破産後に得た収入や財産は弁済の義務がなく、その使い道は自由です。 - 自己破産のデメリット
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・信用情報機関に登録されるので、5〜7年程度クレジットカードやローンの使用が制限されます。
・債務のすべてにおいて免責が認められるわけではなく、ギャンブルやクレジットの浪費などの理由で
借金をした場合、免責が認められない場合があります。
・生活に不可欠な最低限の財産(家具等)を除いて、財産はすべて処分されます。
手続きの流れ
受任通知
まずは吹田合同司法書士事務所/大阪に無料相談。依頼が決定し、手続きを開始すると当事務所から債権者(貸金業者)へ受任通知が送付されます。 これで債権者からの取り立て・返済がストップします。

利息に基づく引き直し計算
受任通知により貸金業者から開示された取引履歴を元に、過去の取引を利息制限法の上限金利に基づいて計算し直し(引き直し計算)、法律上支払う必要のある借金額を確定します。

申し立て書類作成と裁判所への提出
依頼者とともに裁判所に提出する書類(破産申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録等)の作成を行います。

裁判所へ申し立て・破産手続き開始
裁判所に提出後1〜2ヶ月で裁判所から呼び出しがあり、破産審尋があります。そして支払いできなければ破産宣告が出されます。財産がない場合は破産宣告と同時に破産手続廃止の決定がなされます。

免責審尋
その後に免責申立てをすると、2〜3ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、免責不許可事由(ギャンブルやぜいたく品の購入等)がないか聞かれます。
自己破産の制度を悪用されないよう、「免責不許可事由」があるかどうかで免責を受けられるかが決まります。

免責許可決定確定
免責許可決定が法的に確定し、債務が全て無くなります。
自己破産に関するよくある質問
自己破産に関する、よくあるご質問を簡単にまとめました。
借り入れ状況によって相談者ご本人の疑問や不安はさまざまです。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。自己破産(債務整理)についてのお問い合わせ、ご相談には一切費用はかかりません。
家族に内緒で自己破産できますか?
自己破産手続き上、同居している場合は知られないようにすることは難しいと思いますが、同居していなければ、家族に知られずに自己破産の申し立てを行うことは可能です。
自己破産をしたらローンが組めなくなる等の問題がありますので、家族に内緒で手続きを行う場合はよく考えてやる必要があります。
自己破産の目安は?
一般的には、現在の借入総額を36ヶ月で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断され、自己破産を検討したほうがいいとされます。
例えば、毎月5万円しか返済できない人は5万円に36ヶ月かけた180万円が3年で返済できる金額です。この場合、個々の事情にもよりますが借金が180 万円を超えていれば自己破産(個人破産)を検討したほうがよいでしょう。
自己破産をするとブラックリストに載るの?
ブラックリストというと語弊がありますが、信用情報機関と呼ばれるところに、債務整理を行ったことが登録されます。
自己破産をするとその信用機関に、あなたが自己破産をしたという情報(事故情報といいます)が登録されることになります。もしあなたがサラ金に融資を申し込んだとしても、サラ金はこの情報を見てあなたが自己破産をしていることがわかり、あなたは融資を断られるわけです。
「一定期間」5〜7年は銀行からの融資も受けられなくなりますが、口座を作って預貯金や振込、引き落とし等するのはまったく問題ありません。
保証人に迷惑がかかることになりますか?
はい、かかることになります。
保証人がついていれば、あなたの借金は保証人が支払うことになります。
しかし保証人がついていなければ、たとえ家族であってもあなたの借金を払う必要はまったくありません。
家を手放さずに自己破産できますか?
住宅などの財産は借金返済に充当しないといけないので、住宅を手放さずに自己破産をすることはできません。
家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので、自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
住宅を手放さずに債務整理が希望なら、個人再生がよいでしょう。
自己破産をすると生命保険は解約しなければいけないのでしょうか?
自己破産の際、金額によっては解約する必要があります。
生命保険の解約返戻金が20万円以上になる場合には管財手続きとなり解約しなければなりません。