吹田合同司法書士事務所

遺産相続の手続きについては、お気軽に吹田合同司法書士事務所/大阪にご相談ください。

遺産の相続について

相続はその人の死亡と同時に発生します。相続を受ける人が自己のために相続が開始したことを知っているか否かや、戸籍上の死亡届出を提出したかどうかを問いません。
遺産の分割など相続の手続きが進んだ段階で、亡くなった方の遺言書が出て来た場合でも、相続の手続をはじめからやり直すことになります。
そうならないために、遺言書の存在は最初の段階で十分調査する必要があります。

遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。公正証書遺言の場合を除いて、保管者は遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認してもらわなければなりません。この手続きのことを検認といいます。

また、マイナスの財産が明らかに多い場合、相続争いに巻き込まれたくない場合など、相続放棄をする場合は熟慮期間3ヶ月がもうけられ、その間に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

大阪での遺産相続や財産相続、相続放棄、遺産分割協議書など書類作成や手続き代行の依頼は、実績豊富な吹田合同司法書士事務所/大阪へお任せ下さい。
 

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遺相続手続きの主な順序

1. 遺言書の有無の確認
遺言がある場合は、遺言に従って手続きをします。
遺言書がなければ検印手続きは不要ですが、公正証書遺言以外の遺言書があれば検印手続きが必要となり、遺言書の保管者または発見者が家庭裁判所に検印の申立てを行います。
2. 相続人の確定
戸籍謄本、除籍謄本など、原則として被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍をもとに、誰が相続人になるのかを確定します。
3. 相続財産の調査と確定
被相続人の財産を調査し、何が相続できるのかを確定し、目録にしてリストアップします。
4. 遺産分割協議
相続人の間で話し合って、具体的な財産ごとの振り分けを決定し、遺産分割協議書(相続人の人数分)を作成します。協議が成立するためには相続人全員の意思が合致することが必要です。
5. 遺産の名義変更・手続き
被相続人の不動産や株式、預貯金の名義変更の手続きをします。

※その他、被相続人の所得税の納付の手続き(準確定申告)、相続税の申告が必要な場合もあります。

 

遺言書の作成について

相続に関しては7割ほどのケースで家族間の争いがあるといわれています。遺言書があれば個人の最終意思が明らかになり無用な争いが軽減できます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があり(秘密証書遺言という方式もありますが、あまり利用されておりません)、自筆証書遺言のデメリットを考え、公正証書遺言をお薦めします。
以下に、各形式の特徴をあげておきます。

■自筆証書遺言
・遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印する。
・ひとりで作る事ができ、内容を秘密しておくことが出来る。
・自筆のため、作成費が不要で、証人の立ち会いも不要。
・偽造・紛失・隠匿・不発見の恐れがある。
・家庭裁判所の検認手続きが必要。
■公正証書遺言
・公証人が作成し、遺言書の原本が公証役場で保管され、安全。
・紛失、変造のおそれが無く、自書できない人でも可能。
・家庭裁判所の検認手続きが不要。
・作成に証人2名の立ち会いが必要。
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