不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなられた後に、不動産の名義を配偶者やお子様などの相続人に変更するのが不動産相続登記です。
不動産登録登記をするためには多くの書類が必要になりますが、「遺言書」がある場合とない場合の必要書類は異なりますので注意してください。
公正証書などによる「遺言書」がない場合、登記に必要な書類は以下の通りです。
- 1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
- 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
戸籍に記載されている方の全員が除籍になっている場合は、除籍謄本になります。 - 上記以外の戸籍謄本など
多くの場合、複数の戸籍謄本(除籍、原戸籍)を集めることになりますので、通常は当事務所にてお客様に代わって取得いたしております。 - 住民票の除票
・被相続人(亡くなった方)の死亡の旨の記載のあるもの。
・本籍地を省略しないでください。
・住民票は、除籍になってからの保存期間は5年ですので、取れない場合は結構です。 - 2. 相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
- 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(本籍地を省略しないでください。) - 3. 相続財産(土地・建物)に関するもの
- 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
・権利証(登記済証)、または登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
委任状をいただければ代わりにお取りすることもできますが、
費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。
住宅ローンを利用するときには、土地・建物に抵当権が設定されます。
この抵当権は、ローンを完済したときに抹消しなければいけません。ローンを返済し終わったからといって、抵当権が自動的に抹消されるわけではないからです。
- 1. 融資を受けた金融機関(銀行など)から必要書類の交付を受ける。
- 2. 登記申請書等を作成する。
- 3. 法務局(登記所)で登記申請手続きをする。
- 4. 登記が終わったら取りに行く。
など最低2回は法務局に行く必要がありますし、書類の作成は初めての方にはやっかいなものです。
しかし、大阪・吹田合同の司法書士に依頼いただければ、一度事務所までお越しいただくだけであとはすべての手続きをお任せいただけます。
以下に、ご依頼の際にお持ちいただきたいものをあげておきます。
- 1. 金融機関から交付を受けた書類
- 登記原因証明情報(抵当権解除証明書、抵当権放棄証書など)、抵当権設定契約書、 代表者事項証明書(資格証明書)、委任状が最低限必要です。
- 2. 認め印
- 実印でなくて結構です。
- 3. 費用
- 抵当権抹消登記にかかる費用は以下の合計です。
1. 司法書士報酬:1件の申請ごとに物件2つまでの場合15,750円
(以後、物件が1つ増えるごとに1,050円を加算)
2. 登録免許税:物件1件につき1,000円
3. その他実費:登記事項証明書(登記簿謄本1通あたり1,000円)
- 1.設立する会社の概要の決定
- 1.会社名
原則として会社名は自由に決定できます。ただし、不正の目的で、他の会社と誤認されるような会社名を用いることは禁止されているなど、まったく制限がないわけではありません。 - 2.会社の目的
会社の事業内容を決定して下さい。どのような会社の目的を定めるのかは原則として自由ですが、何をしている会社なのかわかる程度に具体的かつ明確な目的を決める必要があります。 - 3.会社の本店
まずは自宅を会社の本店にしておくこともできます。 - 4.発起人
会社の資本金を出資する方のことです。1名でも構いません。 - 5.役員
取締役1名だけで設立可能で、監査役は置く必要がありません。ただし、取締役会を設置する場合には最低3名の取締役が必要です。 - 2.法務局での商号の調査
- 類似商号の制度はなくなりましたが、他の会社と誤認される商号は好ましくありませんので、同じ会社名が登記されていないか調査します。
この調査が終了したら会社の代表者印を作成して下さい。 - 3.必要書類の作成
- お客様からの情報をもとに定款などの必要書類を当事務所で作成いたします。
- 4.定款認証
- お客様から委任状を受け、当方で公証人役場に出向き、定款認証をします。
- 5.金融機関での出資金の払込み
- 代表者の個人名義の通帳に出資金を降込むことによって、出資金の払込みをします。会社設立の登記申請をする際には、払込がされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。
なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、法改正によって不要になりました。 - 6.登記申請
- 司法書士が代理人として登記申請手続きをします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日(創立記念日)となります