労働にまつわるトラブル 未払い賃金・未払い給与請求
給与未払い、極端なサービス残業は違法です。労働者は会社から労働の対価(給料や残業手当)を得る権利があります。会社(雇い主)から見れば、労働者に労働の対価を支払う義務があり、これを怠ることは労働基準法に違反する行為となります。
未払い賃金の総額が140万円までの案件については大阪・吹田合同の司法書士が代理人となって会社側と交渉し、場合によってはご依頼人に代わって代理人として簡易裁判所で訴訟を行います。
※未払い賃金の合計が140万円を超える場合には、書類作成と付き添いであなたをサポートいたします。
※賞与や退職金も、労働協約・就業規則・労働契約で支給すること及びその支給基準が規定されていれば、賃金となります。
労働基準法により、未払いの賃金や残業代の請求権は2年で消滅時効期間が経過し、退職金は5年で消滅時効にかかってしまいます。それ以降の請求は困難となりますので注意しましょう。

未払い賃金請求にかかる費用
- 着手金
- 31,500円から(難易度と請求金額に応じて変動します)
- 報酬
- 経済的利益の21%(ただし、内容証明郵便を送付したことによって事件が解決するに至った場合は15.75%)
- 実費
- 受任事件処理に必要な実費は別途ご請求いたします。
未払い賃金の請求は、実績豊富な吹田合同司法書士事務所/大阪へお任せ下さい。