ヤミ金相談、ヤミ金被害や
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ヤミ金の利息は刑罰対象になるほどの高利・暴利です。

ヤミ金とは、少額の金銭を信じられないほどの高利で貸す悪徳金融業者のことで、短期小口業者とも言われています。昨今のヤミ金問題ヤミ金融問題は大きな社会問題になっているのは皆様ご存知の通りです。

 

ヤミ金業者はチラシや週刊誌、スポーツ新聞、DMなどの広告に利息が適正であるような記載をしていますが、借入申し込みをすれば素早く貸し付ける代わりに、チラシ等の内容とは裏腹の高金利、暴利を求めてきます。最初に手数料と称し2割程を差し引いて貸し出す場合が多く、利息はトイチ(10日で1割)やトサン(10日で3割)は当たり前で最近は10日で5割や、週5割、更に週10割の極悪業者も横行しています。

 

例えば5万円ほど貸付をし、毎週、利息として1万円から2万円を支払わせます。それも脅迫、恐喝の手段を用い、時には債務者とは関係のない家族や会社など周囲の人までまきこんで支払いを強要し、いつまで返済しても元金は減らない状況に陥れます。年利にすると1,000%以上という、とんでもない高利の違法な貸金です。
こうしてわずかな期間に元金の10倍、20倍という金額を支払わされることになるのです。

 

 

 

ヤミ金業者は債務者の弱みに付け込んで横行します。

ヤミ金業者はチラシや週刊誌、スポーツ新聞、DMなどの広告に利息が適正であるような記載をしていますが、借入申し込みをすれば素早く貸し付ける代わりに、チラシ等の内容とは裏腹の高金利、暴利を求めてきます。最初に手数料と称し2割程を差し引いて貸し出す場合が多いようです。

もともと銀行や一般の窓口から融資を受けることができなくなってしまってやむを得ずこのような業者から借入するわけですから、ヤミ金の支払いはヤミ金からの借入に頼らざるを得なくなります。

また、ヤミ金業者というのは、同じような地域(たとえば東京、神奈川、千葉)などの特定の地域に営業店をおいていることが多く、そのため同一業者が違う名前で営業している場合もあります。ほぼ同一時期に同じ人に大量のダイレクトメールが送られてくるのは、知り得た情報を交換しているからです。

 

悪徳金融や悪質金融詐欺などヤミ金問題は06-6310-4449までお気軽にご相談ください。

 

 

ヤミ金の種類と形態

最近のヤミ金業者の手口では「ダイレクトメールによる」融資案内、出会い系サイトに登録された方々への案内など個人情報の取得方法が巧妙になっていますので気を付けてください。メールに添付された融資案内には安易に申込みをしないように注意してください。

「新聞や雑誌に掲載されていたから」といって安心はできません。電話やネットで申込みをし、「断られた」後に別の業者を名乗り、融資の誘いが始まるケースや、「○○○円の融資が可能となりましたが、時部手続き上○○万円を振り込んでください」などと保証金等を請求する「保証金詐欺」などが横行していますので、十分な注意が必要です。
その他、大手銀行系にリンクしているかのように見せかけた融資案内や、大手金融機関の名前を勝手に使用して申し込ませる手口などが報告されています。

090金融
形態金融
 

ガードレールや電柱などに「ブラックOK」などの文言と携帯電話番号が記載されたビラを貼って顧客を集めます。広告の連絡先は携帯のみで、融資を受ける場所も業者の事務所以外の場所になります。
短期業者
(トイチ業者など)
 
 
延滞者や破産者等、既に融資が受けられない人に対し、ダイレクトメールや電話で勧誘が行われます。 借り易さが強調されている反面、一度借りると取立ては厳しく、一般にイメージされるヤミ金に最も近いかもしれません。
振り込め詐欺
 
 
 
「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」などのことです。 年々、手口が多様・巧妙化し、多額の現金を奪われる被害者が後を絶ちません。融資の条件として保証金(融資保証金詐欺)や手数料を騙し取るものもあります。
システム金融
 
 
 
消費者ではなく事業者を対象にした違法金融業で、商工ローンとの取引があった業者などにFAX・ダイレクトメールなどで勧誘を行います。短期業者と同様、借り易さが強調されていますが、一度借りてしまうと過酷な取立てが始まります。
チケット金融
 
 
 
たとえば10万円の融資を希望した場合、現金ではなく高速券10万円分が渡されます。その後、金券ショップで換金しても7万円位にしかならないが業者への返済は7週間後に10万円返さなければなりません。一日返済が遅れると損害金名目で2千円から3千円請求してきたりします。
紹介屋
 
 
スポーツ新聞等に「債務の一本化」等の広告を出しておきながら、自分では融資をせず、審査の甘い他の業者を紹介します。 その際、高額な紹介料を請求します。
リース金融
 
 
 
 
家財道具を買いとった後、「家財道具がないと生活に困るだろう」ともちかけリース(レンタル)契約を結ばせます。リース料は家財道具買取価格を元本にして10日に1割の利息を設定する場合が多いようです。買いとるまで永遠にリース料を支払う、つまり完済がない事態になります。
 

ヤミ金融相談システム金融暴力金融によるトラブルや被害は06-6310-4449までお気軽にご相談ください。

 

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