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これからの闇金対策に向けて。

2003年に「闇金融対策法」が成立して罰則が強化されて以降、闇金融は店舗型から他人名義の携帯電話や預金口座を使う「090型」に変わってきました。しかし、闇金問題の全体状況はまさに闇の中に潜っており、実態ははっきりしていません。

 

家族写真

2008年6月、闇金が最初に貸し付けるお金というのは恐喝の違法行為を行う手段であり、元金さえ闇金融にに返す必要はない、「著しい高金利で多額の利益を得るという"不法行為の手段"だった」という五菱会闇金訴訟の最高裁の判決が出ました。
「借りた金を返せ」という闇金融業者の言い分は、もはや通用しなくなりました。

 

だからといって闇金融の問題は法だけで大元は解決できなく、私達ひとり一人が闇金融なんて利用しない!という意識を持つことが何より大切なことです。

闇金の悩みや相談の多くは暴力的な取り立て被害ですので、会社や家族・親類に迷惑が及ぶ前に迅速な対応が必要です。ヤミ金トラブルは解決できますので、お気軽にご相談ください。

 

 

具体的に、闇金業者を断ち切るために。

現実的に闇金業者との関係を断ち切る唯一の方法は、ご本人の意思にかかっていると言っても過言ではありません。

当事務所に依頼されたこの機会に、どんなに困っても二度とこのような闇金には手を出さないという強い意志を持って、ご家族、友人、仕事関係の方々の深いご理解とご協力を得て、是非本来のあなたご自身の生活を取り戻していただきたいと思います。

 

 

 

闇金対決五5則

1.今後、絶対に借りない!!
今後、闇金融には絶対に手を出さないようにしましょう。
2.支払いを拒絶する!!
闇金業者からお金を借りてしまった場合でも、法定金利以上を支払う必要はありません。
3.逃げない!
電話による取立てなどから決して逃げてはいけません。逃げれば逃げるほど追いかけてきます。そして、取り立て範囲も近隣居住者や親戚へと広がってきますから、毅然とした態度で対応しましょう。
4.隠さない!!
お金を借りていることを身内に内緒にすると「○○にばらしてもいいのか」などと脅し文句の絶好の材料となってしまいます。家族にはすべてを打ち明け、家族ぐるみで対応しましょう。
5.あきらめない!
必ず解決できます!! あきらめず粘り強く、毅然と対応しましょう。

 

闇金業者の手口は

悪徳金融や悪質金融詐欺などヤミ金問題は06-6310-4449までお気軽にご相談ください。

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闇金における債務整理に関する委任の手順

 

債務整理に先立って、貴方の借入状況を出来る限り正確に把握する必要があります。現在も返却を継続している闇金業者と、過去に法定利率以外の暴利にて返済した借入状況を把握するため、『闇金被害調査票』に借入されている貸金業者の件数分をコピーして「貸金業者の社名、借入した金額と日付、これまでに返済した各回の金額と日付」を各貸金業者毎に、わかる範囲で出来るだけ詳しく記入して下さい。

  • ▶本件に関して闇金業者との接触の一切を委任していただくため『委任状』をよくご確認の上「委任者ご本人の住所、氏名」を署名し、捺印して下さい。
  • ▶貸金行為そのものが無効であること及び過払い金がある場合にその返還請求を行うため『通知書』に「委任者ご本人の住所、氏名」を署名し、捺印して下さい。
  • ▶闇金業者の口座閉鎖のために「疑わしい取引の届出申告書」及び「事実確認書」にも署名し、捺印してください。

 

 

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